年末調整

年末調整が行われる時期になると、自分の年収が気になる方が出てくるようです。
夫が年末調整の用紙を会社から貰ってくると、自分は配偶者控除を受けることができるのか、パートでの年収が気になるのだとか。
我が家も主人が年末になると年末調整の用紙を会社から持って帰ってきて、「これ、書いておいてね」と渡してきます。
年末調整の用紙には、配偶者も働いている場合にはその年収を記入する欄があり、それを証明するものがあれば、用紙に添付する必要があったようにも思います。

主婦が気になるのは、年末調整で配偶者控除を受けることができるのかどうかではないでしょうか。
給与所得が38万円以下なら、配偶者控除を受けることができます。
年末調整の用紙に記されている給与所得が38万円以下というのは、年収から給与所得控除額65万円を引いた金額になります。働いていて年収が100万円の場合、この年収から給与所得控除額65万円を引けば給与所得は35万円になるでしょう。
これで、所得税も住民税も免除されることになります。

年収が103万円の場合、給与所得控除額65万円を引いた金額は38万円となり、ギリギリ配偶者控除を受けることができるようです。
年収が104万円となると、給与所得控除額65万円を引いた金額が38万円以上となり、年末調整をすると配偶者控除を受けることができなくなると思います。
ただ生命保険料を契約者として支払っている場合は、生命保険料控除を受けることができます。
ですから年末調整の時期になると、生命保険料を支払っている方は、その支払いを証明できる用紙を提出してくださいと事務から言われるのではないでしょうか。
また生命保険会社は年末調整の時期になると、生命保険料支払い証明書を発行してくれると思います。
生命保険料を年間で10万円以上支払っているパートタイマーは5万円を控除してもらうことができるので、年収105万円の方は年収100万円とみなされ、配偶者控除を受けることができるようです。

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